
ひまわり市場から学ぶ賃貸集客
賃貸物件を募集する際、多くのオーナー様にとって「家賃は可能な限り値下げしたくはないもの」と誰もが思っていますが、ただ現実的な世界では、よほどの好エリアではない限り、毎年1%ずつ家賃下落はしていってしまい、特に「10年を一つのスパン」として、家賃相場は大幅に下落してしまう傾向となってしまいます。 近年施工された新築物件では、サブリース契約となっていることから、空室が何室あったとしても、管理会社からは毎月「一定額」の家賃が支払われますが、ただサブリース契約の最大のデメリットは「家賃相場と現在の募集家賃」との間に「乖離幅大きく」なってしまったことから、稼働率が低下してしまうと、更新時に管理会社から「借地借家法第32条1項」を適用し、家賃値下げ交渉が入ってしまいます。 借地借家法第32条1項をわかりやすく言うと… 「若しくは建物の価格が上昇または下落、又は世の中の経済事情の変動によって、家賃相場と比べて「明らかに不相当」となってしまった時には、家賃の減額/増額を請求することができる」というもの。 エリア内において「バブルでも発生」しない限り、土地や建物の