リノベ集客コンサルタント2021年12月7日4 分家賃値下げ交渉を回避するならば、資産価値を上げるしか方法はありません居住用の賃貸物件の契約期間は「2年」であることから、更新時期を迎えられたご入居者様は「更新をするか」「満了をもって退去するか」のどちらかを選ばなくてはなりません。 更新する場合には、所定の手続きを行うことによって、契約期間がさらに2年間延長することになりますが、賃貸借契約に...