コロナ禍における退去防止策として、緊急小口資金・総合支援資金があります。
最終更新: 2020年12月10日
こんにちは。
新型コロナウイルスの感染が一向に止まる気配がありません。
このままの状態が続けば「緊急事態宣言」を再度発令してしまう可能性が高くなり、その結果休業者や失業者がさらに出てしまう恐れがあることから、賃貸アパートを所有しているオーナー様にもその影響が出てしまうことが予想されます。

今年4月に緊急事態宣言が発令されていた時期において、弊社所有物件を管理している管理会社の元に…
『休業要請を受けて、収入が激減してしまい、家賃の支払いが難しい』
といった相談がものすごく増えてしまい、一部の方は家賃の支払いが完全に難しくなったことを理由に、安い賃貸物件に住み替えをされた方も出てきました。
緊急事態宣言解除後には、このような相談件数はほぼなくなりましたが、ただ全国各地においてコロナウイルス新規感染者数が急増している状態が続いている以上、場合によっては再度緊急事態宣言が発令されてもおかしくはないと言っても過言ではありません。
もし再度緊急事態宣言が発令されてしまえば、低所得者を中心に「家賃の支払いに関する相談」を持ち掛けられてくる可能性が高くなり、退去などにつながってしまえば、オーナー様の収入にも影響を与えてしまう恐れが出てきます。
そこで、もしご入居者様から「家賃の支払いに関する相談」を持ち掛けられてきた場合に、公的な貸付制度をご入居者様に紹介されることをおススメします。
その制度とは「緊急小口資金」と「総合支援資金」

緊急小口資金と総合支援資金に関しては、基本的にコロナウイルスの影響で収入が激減してしまい生活するのが困難な方に対して貸付を行う制度ですが、緊急小口資金と総合支援資金は、それぞれ貸付特徴があり、緊急小口資金は貸付は1回のみに対して、総合支援資金は最高3回まで貸付を行うことができます。(以下の説明は厚生労働省HPより抜粋)
緊急小口資金
対象者:
新型コロナウイルスの影響により収入減になってしまい、生活維持のために一時的な貸付が必要な方
貸付上限額:
20万円以内。ただし下記に該当する場合は、貸付上限額を20万円以内としています。
1)世帯員の中にコロナウイルスの罹患者がいる時。
2)世帯員に要介護者がいる時。
3)世帯員が4人以上いる時。
4)世帯員にコロナウイルス感染防止策として、臨時休業した学校に通う子供の世話が必要になった場合
5)世帯員に風症症状などコロナウイルスに感染した恐れのある、小学校などに通う子供の世話を行うことが必要となった場合
6)上記以外で休業等による収入の減少などで生活費用の貸付が必要な時
据置期間:
1年以内
償還期間:
2年以内
貸付条件などについて:
・貸付利子…無利子
・保証人…不要
申込先:
お住まいの市区町村の社会福祉協議会まで
総合支援資金
対象者:
新型コロナウイルスの影響により収入減になってしまい、生活維持のために貸付が必要な方
(コロナの影響で収入減になっている場合は、失業状態でなくても本資金の対象)
貸付上限額:
・二人以上世帯:月20万円以内
・単身世帯:月15万円以内
※いずれも貸付期間は3か月以内
据置期間:
1年以内
償還期間:
10年以内
貸付条件などについて:
・貸付利子…無利子
・保証人…不要
申込先:
お住まいの市区町村の社会福祉協議会まで
緊急小口資金および総合支援資金に関して、無利子・保証人なしで貸し付けてくれる点は、通常の貸付とは大きく異なる所。つまり元金のみを返せばいいので、返済がとても楽になる点は、ものすごく使いやすい貸付といえます。
また新型コロナウイルスの新規感染者数が増加傾向になっていることから、本来ならば今年いっぱいで終了予定だった両貸付は、来年3月まで延長することになりましたので、万が一家賃の支払いが厳しいと相談を受けたオーナー様は、こちらの貸付制度をご入居者様に相談されてみてはいかがですか?
また今回の新型コロナウイルスの影響は、しばらく続くことが予想され、もしご入居者様から家賃の支払いに関する相談(減額)を受けた場合、賃貸借契約の特約に一部を加えることができる場合もありますので、もし対応可能なオーナー様は、一度管理会社や仲介会社にご相談をされてみてはいかがですか?