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コロナ禍で賃貸給湯器が故障。どう対応する?

更新日:2022年9月21日


賃貸物件における設備不良は、いつどこで発生するか、予測することができません。

賃貸物件設備において、生活に支障をきたしてしまうものというと、やはり「エアコン」と「給湯器」となります。


賃貸給湯器が故障。どう対応する?

お風呂の給湯器が故障してしまった場合、ガス供給会社に連絡すれば、すぐに交換してくれますが、コロナ禍の現在においては、半導体不足の影響から「給湯器が品薄」状態となっているため、ガス会社によっては「給湯器を交換したくても、交換すること」ができない所があります。


ガス会社によっては「湯はりができないタイプ」の給湯器ならば、対応することができると回答し、それを設置して「湯はりができる給湯器の在庫が届くまで」代用することになります。


給湯器が品薄状態であるということは、テレビや新聞などで報道 されているので、万が一にも給湯器が故障し、一時的対応になったとしても、ご入居者様の大半は「理解」を示してくれるものの、ごく一部のお客様のみとはなってしまいますが、事情を説明したとしても、「これは明らかに改正民法第611条違反」であるとして、家賃減額を請求する方がいます。


確認の意味で、改正民法第611条1項を抜粋すると、この様な内容となります。

 

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される

 

コロナ禍の影響により、経済状況が悪化しつつある中、給湯器が壊れて交換したくてもできない/交換できたとしても「湯はりができない」ものを設置するしか方法がない場合、オーナー様の立場で考えれば「今できる最大限のこと」はしていることは「理解」することができます。


しかし、お部屋を借りられてるお客様としては、給湯器が品薄状態であることはわかっていたとしても、給湯器が満足に使えないと「生活自体が難しくなってしまう」ことから、この部分に関しては「金銭によって対応してもらいたい」と考えるのが、自然だと思います。






近年、賃貸空室対策として「予算を最小限に抑えるホームステージング集客」が脚光を浴びていて、実際それを実践したことによって「早期に客付けすることができた」オーナー様が多くなってきています。


低予算による賃貸集客をされているオーナー様の多くは、物件管理を管理会社に委託している可能性がありますが、もしオーナー様の物件で「給湯器が壊れてしまい、給湯器設置に時間がかかってしまった」場合、「管理会社の責任だ!」と大クレームを言えますか?

普段からガス供給会社の担当者と「連絡を取り合っている」場合、給湯器が品薄状態であったとしても、何とかして対応してもらえるもので、実際弊社所有物件においても、昨日(2022年2月16日)に、ご入居者様から「ガス給湯器が不具合を起こしている」と連絡を頂いた際、すぐにオーナーである自分がガス供給会社に相談した時…

湯はりができる給湯器の在庫があるから、その日の内に設置する

と、即答で対応してくれたおかげで、お客様に迷惑をかけることなく、対応することができました。



ガス給湯器が品薄状態であったとしても、しっかりと対応しなければ「このことがきっかけで退去」してしまう可能性が高くなることから、空室対策だけ「自分」でして、その他の面倒なことは全て管理会社に任せるのではなく、普段からガス供給会社の担当者と連絡を密にして、不測の事態が起こったときでも、すぐに対応してもらえるような対応をしなければ、空室対策が成功し客付けができたとしても、長期入居してもらえないです。


 

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有限会社 山長


取締役 長田 穣(オサダミノル)

アパート経営、空室対策コンサルタント


あなたのアパート経営を支援させていただきます!


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