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賃貸で壊れていない設備を交換してほしいと言われた時、どうしたらいいの?

更新日:2022年9月26日


賃貸物件の設備交換の基準は、設備が経年劣化によって「設備不良」になった場合のみ、オーナー様の方で交換する義務がありますが、ただ現在賃貸物件の数が飽和状態となっていることから、万が一ご入居されているお客様から「設備が壊れていないが、新しいものに交換してほしい」とお願いされた場合、退去防止の一環として交換するか、もしくは賃貸借契約に基づいて、交換に応じないか、いずれを選択しても、非常に難しい問題です。


特に備え付けのエアコンに関しては、現在発売されているものと、10年前以上に取り付けられたエアコンでは、性能や消費電力が違い過ぎてしまい、毎月のランニングコストを考えれば、圧倒的に最新モデルの方がいいに決まっています。


では、もしエアコンを新しいものに交換してほしいと言われた場合、どのように対応したらいいのでしょうか?



A:エアコン設置日から10年以上経過しているものに対しては、エアコン交換したほうがメリット大




エアコン設置してから10年以上たっているものの、まだまだ現役として使用することができるのに、どうしてエアコン交換したほうがメリットが大きいのかというと、エアコンの耐用年数が気になるからです。


一般的なエアコン耐用年数は、10年と言われていますが、実際にはそれ以上使用することができるものの、10年を超えてくると「いつ設備不良」になるかどうか読めないばかりではなく、2020年に改正された民法によって「賃借物の一部が故障等によって使用できなくなった場合、入居者様の過失が認められない時には、家賃減額請求が可能」となったので、もし使えるまでエアコンを使用してもらって、いきなりエアコンが壊れ、壊れた時期が需要ピークとなっている夏場だった場合、すぐに取り付けることができなくなってしまうことから、最悪家賃減額をしなければならなくなります。


最悪のリスクを避けるための自衛措置として、10年を超えたエアコンを利用されている物件に対しては、もしお客様から好感してほしいと言われた時には、交換したほうが結果的にうまくいく可能性が高く、またエアコン交換に素直に応じたオーナー様のことを、入居者様はプラス評価して頂ける可能性があるので、長期入居して頂ける可能性も出てきます。



 

有限会社 山長


取締役 長田 穣(オサダミノル)

アパート経営、空室対策コンサルタント


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