【原状回復】貸主が確認すべきポイントとは?
- 空室対策リノベーション コンサルタント ㈲山長

- 2023年12月6日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年3月10日
賃貸物件に入居している借主は退去時原状回復義務が発生します。簡単に言えば入居時の状態に戻すことです。
しかし長期入居の場合、自然損耗や経年劣化が発生している可能性が高いため、元の状態に戻すことはできません。
そのため退去時に行われる立ち合いで、経年劣化の原因を確認し、原状回復請求を行う必要があります。原状回復は明確なルールがあるため、貸主が独自な判断をするとトラブルに発展する可能性が高くなります。アパート経営をしている貸主はこの点をしっかり博しておくことが重要です。
本投稿は退去時の原状回復について貸主が確認すべきポイントを解説します。
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【本記事でお伝えする結論】
1.原状回復とは?

本題に入る前に原状回復の歴史について簡単に説明します。かつては原状回復に関する取り決めは、存在していなかったため、退去費用をめぐるトラブルが多発していました。
この問題を受けて国土交通省が平成10年に、原状回復に関するガイドラインを策定し原状回復の定義を明確にしました。
また2020年に改正された民法でも、原状回復に関する規定がより明確化されました。
国土交通省が策定したガイドライン及び民法によって原状回復がより明確になり…
貸主責任:通常損耗/経年劣化が原因によるもの
借主責任:故意過失による破損や汚損
に明確に区分されました。
2.原状回復の責任者について

退去時に原状回復が必要になった場合、修繕責任がどちらにあるのか具体的な事例を交えながらお伝えいたします。(〇:修繕費用負担 ×:修繕が発生しない)
借主 | 事 例 | 貸主 |
× | ポスターやカレンダー掲示による壁紙日焼けor画鋲跡 | 〇 |
〇 | 画鋲以上の穴をあけてしまった | × |
× | 冷蔵庫/テレビ設置跡(所謂電気ヤケ) | 〇 |
× | 床に家具跡などが残ってしまう | 〇 |
〇 | 家具などを移動中に発生させたキズ(例:床、壁) | × |
〇 | 壁や床に落書きを書く | × |
〇 | 床や壁にシミを発生させた(例:ジュースをこぼしてシミになった) | × |
〇 | タバコによる壁紙の黄ばみ/ヤニが残る(入居期間関係なし) | × |
〇 | 善管注意義務違反によるカビ/油汚れ | × |
× | エアコン増設(貸主許可あり)した際の原状回復 | 〇 |
〇 | 退去時の室内クリーニング(特約がある場合) | × |
特に注意が必要なのは「善管注意義務違反」によるカビや油汚れがあった場合です。
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」を指し、借主は部屋の管理者として注意しながら室内を使用することが求められています。
そのため掃除不十分による「浴室コーキングのカビ」「通常のクリーニングでは落としきれないキッチン周りの油汚れ」が見られた場合は、善管注意義務違反となり借主の責任が問われる可能性が高くなります。
ただし入居前にコーキングの打ち直しがされていた/入居中室内清掃が行われていれば、善管注意義務違反ではなく通常損耗になる可能性があるため注意が必要です。
3.要注意!原状回復費用が全額請求できないケース

借主責任による破損や汚損があった場合、貸主に全額請求することが可能ですが、稀に全額請求することができないケースもあります。それは…
借主が契約時に家賃保証会社を利用し、退去時原状回復費用を支払わない
場合です。入金確認ができなければ、管理会社は家賃保証会社に代位弁済請求をを行い、原状回復費用を支払ってもらうようお願いすることになります。
ただし家賃保証会社を利用しても、代位弁済による原状回復費用は上限が設定されており、その上限を超えた部分は貸主負担となるため十分な注意が必要です。
特に属性が悪い借主が入居すると、この様なトラブルに巻き込まれるリスクが高くなります。
4.まとめ
今回は退去時の原状回復について貸主が確認すべきポイントをお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認してみましょう。
築年数が経過すると物件資産価値が低下するため、退去後に原状回復を行っただけでは早期客付けは難しくなります。
実際原状回復程度の工事しかしていない物件では、空室長期化/家賃値下げを余儀なくされてしまうため収益性が低下しています。
そのため築年数が20年以上経過している物件は、収益性向上を目指してリノベーションを検討することが望ましいと考えられます。
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